| 在宅サービスの利用 |
| 介護保険の目的は、高齢者(利用者)が自らの意思に基づいて、利用したいサービスを選択して決定していく、その上で保健・医療・福祉の専門家たちが連携し、身近な地域の中で高齢者を支えていくことなのです。 在宅の介護保険給付には、訪問や通所で受ける介護サービスのほかに、サービスをどのように利用するかどうかケアプランの作成や福祉用具の購入・福祉用具のレンタル・住宅改修費要なども含まれます。 要支援・要介護と認定された高齢者が、最も安心できる自らに家で社会的な支援を受けながら生活したいと考えたとき、つまり在宅サービスの利用を選択した場合には介護サービスを行う事業者が提供するサービスの中から利用したいと思うサービスを介護保険の支給限度基準額の範囲の中で選択肢し介護サービス事業者と契約を結ぶかたちになります。 どのようなサービスを選択するかは、自分がどのようなサービスに適しているか、またそれをどのように組み合わせるとより効果的な支援を受けることができるかなどケアプランを介護支援専門員(ケアマネージャー)に立ててもらえるようになっていますので、迷わずに相談することをお勧めいたします。 ちなみに老人ホームやケアハウスで暮らしている高齢者も在宅サービスを利用することができます。自宅でなくても施設で生活をしている場合でも介護保険制度では自宅で暮らしているとみなされるので、要介護者と認定されていれば在宅サービスを利用できる仕組みとなっているのです。 一口に在宅サービスといっても、在宅サービスに様々なサービスが用意されています。介護保険制度ではその中から高齢者(利用者)が自らの生き方にあったサービスを選択することができます。逆にいえば、サービスを提供する立場にある介護事業者や施設は、高齢者(利用者)から選ばれる側になります。こうした関係により介護サービスのより向上していくことが予想されています。 そして在宅サービスを提供している場所は、社会福祉法人や医療特殊法人のほか公的な機関の在宅介護支援センター、さらには民間事業者の参入など多種多様にあります。介護サービスを利用するときは、それぞれの特徴を知ることが、介護保険制度を上手に利用する第一歩となるように思われます。 |
知っておきたいKEYWORD
「指定居宅介護事業者」
厚生労働大臣が定めた基準にあった、法人格を持つ民間の非営利組織や、民間のサービス提供者が、都道府県に居宅サービスを行う旨の申請をし、この申請に基づき都道府県から自宅にいる高齢者(利用者)を対象とするサービスを行うものとして指定を受けた事業者のこと。
「指定居宅介護支援事業者(介護支援サービス事業者)」
在宅の要介護者など、介護が必要な人のケアプランを作り、相談に応じ、サービスの導入をサポートする事業者で、在宅サービスや日常生活に必要な保健・医療・福祉サービスを適切に利用できるように要介護者等から依頼を受けケアマネジメントを行う事業者のこと。指定居宅介護事業者と同様に都道府県の指定が必要。