介護基盤人材確保助成金
 

《制度概要》

介護提供分野で新サービス提供を行おうとする介護労働者の雇用管理改善等に関する法律に基づく改善計画(計画期間1年)の認定を受けた事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育において中核的な役割を担う者である特定労働者(社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師、及び准看護師の資格を有し1年以上の実務経験を有する者)を雇入れる場合に、1年間に特定労働者1人当たり140万円、その他一般労働者は1人当たり30万円(短時間労働被保険者については9万円)を助成する制度です。

《主な支給要件》

1. 雇用保険に加入していること。

2. 介護関連事業主であること。

3. 改善計画及び助成金申請計画を申請し、認定を受けた事業主であって新サービス提供等に伴い、新たに一般被保険者となる労働者を雇入れる事業主であること。

4. 認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から支給申請を行う日までの間において、雇入れに係る事業所において常用労働者を事業主都合により解雇等が行われていないこと。

《受給金額》

条件

受給金額

支給期間

特定労働者を雇入れた場合

140万円

1年間

一般労働者を雇入れた場合(短時間労働被保険者以外の労働者)

30万円

1年間

一般労働者を雇入れた場合(短時間労働被保険者である労働者)

9万円

1年間

*業務遂行上重要な役割を果たす人材として社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師及び准看護師の資格を有し1年以上の実務経験を持つ者を特定労働者といいます。ここでは特定労働者以外を一般労働者といいます。

*一般労働者である支給対象労働者は、特定労働者と同数までとなります。最大で特定労働者5名、一般労働者5名まで助成してくれます。一般労働者のみ雇入れた場合には助成金を受給することはできません。

《申請窓口》

都道府県介護労働安定センター


何でも相談室

トップ