事業主のための労災加入支援
 

労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行うのですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況等から見て特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

ここでは、特別加入のうち中小企業事業主等の特別加入について特にご紹介していきます。

1.特別加入の範囲について

中小事業主等とは、下記表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や役員など)をいいます。

中小事業と認められる規模

業種

労働者数

金融業、保険業、不動産業、小売業

50

卸売業、サービス業

100

上記以外の業種

300

2.特別加入の手続きについて

中小事業主等が労災保険へ特別加入するためには

@     雇用する労働者について保険関係が成立していること

A     労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

2つの要件を満たすことが必要です。

中小事業主等に該当する方が特別加入を希望する場合には、労働保険事務組合を通じて所轄の労働基準監督署を経由して都道府県労働局長に対して「特別加入申請書」を提出します。

保険関係は個々の事業ごとに成立させることになっています。同一人の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、一方の事業についてのみ特別加入したときは、他の事業で被災されても補償を受けることはできません。

中小事業主が特別加入の申請を行うときは、事業主本人のほか家族従事者など労働者以外の業務に従事している方全員を包括して特別加入の申請を行う必要があります。ただし、病気療養中、高齢、その他の事情により実態として事業に従事していない方は包括加入の対象から除くことができます。

特別加入の申請を行う際には、特別加入を希望する方の業務の具体的な内容、業務歴及び希望する給付基礎日額等を申請書に記入し、労働保険事務組合を通じて労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に対して加入申請を行い局長の承認を得るという手続きが必要となります。

3.補償の対象となる範囲について

@業務災害について

就業時間中の災害でも次に該当しない場合には、被災しても保険給付受けることができない場合がありますので、注意してください。

     申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間内に行われる業務及びこれに直接附帯する行為を行う場合

     労働者の時間外又は休日労働に応じて就業する場合

     労働者の就業時間に接続して行われる業務を中小事業主等が行う場合

     就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内で行動中の場合

     事業運営のために直接必要な業務のために出張する場合

A通勤災害

通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われます。

SR介護ビジネスサポートセンターでは、労働保険事務組合である「SR経営労務センター」をご紹介しながらで中小事業主の労災保険への特別加入を支援しております。

何でも相談室