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事業主のための労災加入支援
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労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行うのですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況等から見て特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。 ここでは、特別加入のうち中小企業事業主等の特別加入について特にご紹介していきます。 1.特別加入の範囲について 中小事業主等とは、下記表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や役員など)をいいます。 中小事業と認められる規模
2.特別加入の手続きについて 中小事業主等が労災保険へ特別加入するためには @
雇用する労働者について保険関係が成立していること A
労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること の2つの要件を満たすことが必要です。
3.補償の対象となる範囲について @業務災害について 就業時間中の災害でも次に該当しない場合には、被災しても保険給付受けることができない場合がありますので、注意してください。 □
申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間内に行われる業務及びこれに直接附帯する行為を行う場合 □
労働者の時間外又は休日労働に応じて就業する場合 □
労働者の就業時間に接続して行われる業務を中小事業主等が行う場合 □
就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内で行動中の場合 □
事業運営のために直接必要な業務のために出張する場合 A通勤災害 通勤災害については、一般労働者の場合と同様に取り扱われます。 SR介護ビジネスサポートセンターでは、労働保険事務組合である「SR経営労務センター」をご紹介しながらで中小事業主の労災保険への特別加入を支援しております。 |
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