資試行雇用奨励金
 

《制度概要》

職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間(原則3ヶ月間)試行的に雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進することによりこれらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、就職を希望する対象労働者を一定期間(原則3ヶ月間)試行的に雇用する事業主に対して奨励金を支給する制度です。

《主な支給要件》

1. 雇用保険に加入していること。

2. ハローワーク経由で対象労働者を雇入れる事業主であること。

3. 対象労働者は、ハローワークに求職登録している以下のいずれかで

あること。

     中高齢者

トライアル雇用開始時に45歳以上65歳未満であって、離職後一定期間経過するまでの間に再就職の実現が困難であった者で、速やかな再就職を促進することが特に必要であるとハローワークが認める者。

     若年者

トライアル雇用開始時に30歳未満の者

     母子家庭の母等

母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子であって、20歳未満の子若しくは障害の状態にある子又は精神、身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者を扶養している者

     障害者

障害者雇用促進法に定める障害者及びそれ以外の障害者

     日雇い労働者

日雇い労働者として雇用されることを常態とする者

     ホームレス

ホームレスの自立支援等に関する特別措置法第2条に定めるホームレス

4.トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間において、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇したことがない事業主でること

《受給金額》

 対象労働者1人当たり5万円。最大3ヶ月間。

《申請窓口》

最寄りのハローワーク