社会保険とは

  社会保険は大きく分けると次の5種類になります。

@     医療保険・・・健康保険・船員保険・各種共済組合・国民健康保険

A     年金保険・・・国民年金・厚生年金保険・各種共済組合

B     雇用保険・・・雇用保険・船員保険

C     災害補償保険・・・労働者災害補償保険・船員保険

D     介護保険

広い意味での社会保険は、上記の5種類に大別することができますが、ここでは、事業運営に大きく関わることになる「健康保険・厚生年金保険・介護保険」について詳しく説明していきます。

《健康保険とは》

健康保険は、一定の事務所に雇用される従業員を被保険者として被保険者の業務外の疾病・負傷・死亡及び出産した場合に被保険者や被扶養者の健康の保持や生活の安定を図るために必要な保健給付を行ってくれます。そしてこのような保険給付を受ける為には、会社がきちんと加入の手続きを行わなければなりません。健康保険には、政府が運営する政府管掌健康保険と健康保険組合が運営する組合管掌健康保険とがあります。一般的に、政府管掌健康保険には中小企業が加入し組合管掌健康保険には大企業やそのグループ会社が加入しています。

法人の事業所及び個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所については、強制適用事業所となっています。

保険料の徴収を逃れる為に故意又は不当に新規適用手続きを怠ったり、社会保険から事業所ごと脱退することは違法行為(罰則規定有)となります。また場合によっては遡って保険料が徴収されることもあります。さかのぼって徴収される保険料は、事業規模によっては数百万から数千万となる場合があり事業運営に重大な影響を及ぼすことがありますので、注意が必要です。

《厚生年金保険とは》

厚生年金保険は、被保険者が高齢になったり、病気やけがにより障害を負ったり、死亡したときに被保険者本人やその遺族の生活の安定を図るために必要な給付を行ってくれます。この場合の病気やけがは、業務上外どちらであっても構いません。そしてこのような保険給付を受ける為には、健康保険と同じように会社がきちんと加入の手続きを行わなければなりません。また強制適用事業所の要件は健康保険と同様です。

 厚生年金保険の給付は、国民年金から支給される基礎年金に上乗せして支給されるもので以下の3種類に大別することができます。

@     高齢になったとき・・・老齢給付

A     一定の障害になったとき・・・障害給付

B     死亡したとき・・・遺族給付

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