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労働保険とは |
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労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称したものであり、保険給付は両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等について両保険は労働保険として、原則として一体のものとして取り扱われています。 《労災保険とは》 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、疾病にかかり又は障害を残したりあるいは、不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、被災労働者の社会復帰の促進など、福祉の増進を図る事業も行っています。 本来は労働基準法で労働者が業務中に病気やけがをした場合事業主がその労働者に対して補償を行うことが定められています。しかし、中小企業においては支払能力の観点からその補償が十分に行うことができない場合があります。そこで事業主に代わり国が補償を行う労災保険制度が整備されることになったのです。このため労災保険の保険料は、全額事業主の負担となっています。 労災保険の給付は、病気やけがの原因となった保険事故の状況によって名称が異なりますが、業務上の原因による給付として「療養補償給付」、「休業補償給付」、「障害補償給付」、「遺族補償給付」などがあります。通勤途中の事故については、「療養給付」、「休業給付」、「障害給付」、「遺族給付」などがあります。 《雇用保険とは》 労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行います。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図る事業も行っています。 雇用保険から被保険者が受ける給付を失業等給付といいます。そして失業等給付は以下の4つに大別することができます。 @ 求職者給付・・・労働者が失業し、求職活動をする期間の生活の安定を図る目的で給付されます。 A 就職促進給付・・・失業者の再就職を援助・促進することを目的として給付されます。 B 教育訓練給付・・・労働者の能力開発を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る目的で給付されます。 C 雇用継続給付・・・高齢者や育児・介護休業を取得する労働者の円滑な雇用継続を支援・促進することを目的として給付されます。 |
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