労働保険の年度更新(労働保険の納付)
 

労働保険料は、毎年41日〜520日までの間に、既に納付した前年度の概算保険料の確定精算と当該年度の概算保険料の申告・納付を同時に行うことになっています。これを「年度更新」といいます。

 前年度の概算保険料は、賃金総額の見込み額に基づいて算定されていますので、年度終了後、確定した賃金総額に基づいて算定される保険料額との精算を行うと共に、当該年祖の賃金総額の見込み額に基づいて当該年度分の概算保険料の申告・納付を行うものです。

<労働保険料の計算方法>

労働保険料は、事業の種類や事業主の特別加入の実態によって異なりますが、原則として労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険料率雇用保険料率)を乗じて得た額となります。そのうち、労災保険料分は全額事業主負担、雇用保険料分は事業主と労働者双方で負担することになっています。

<用語解説>

賃金総額:賃金とは、賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対賞として事業主が労働者に支払う全てのものをいい、労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが事業主に義務付けられているものかどうかが大きなポイントとなります。また、現物給付については、原則として所定の現金給付の代わりに支給するもの、つまり、その支給によって現金給付が減額されるものや労働協約において支給が約束されているものは賃金となります。そしてこのような現金給付でも、労働者から代金を徴収するものや福利厚生とみなされるものは原則として賃金に含まれませんので、注意が必要です。

労災保険料率:事業の種類により賃金総額の5/1000から129/1000までに分かれています。(平成1641日現在)

雇用保険料率:次の通りです。(平成1641日現在)

事業の種類

一般の事業

農林水産・清酒製造の事業

建設の事業

保険料率

17.5/1000

19.5/1000

20.5/1000

被保険者(労働者)の負担すべき一般保険料の額は、毎月の賃金総額に7/1000(雇用保険率が19.5/1000又は20.5/1000の場合は、8/1000)を乗じて得た額となります

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