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高齢者の賃金設計
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少子高齢化が進行している現在、高齢者の知識や技術そして人脈などを活用し、60歳以降も活躍してほしいと考える事業主の方は少なくないのではないでしょうか。一方で公的年金も支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられていくという状況の中、60歳から65歳までの所得確保などの諸問題から良好な健康状態が続く限り働き続けたいと考えている労働者も多いと聞きます。国では、こうした60歳以降働きたいと願う人を企業が継続して雇い続けることを援助するため、雇用保険において高年齢雇用継続給付、厚生年金保険より在職老齢年金という制度を整備しています。 急激な高齢化の進展のもとで、国は高齢者の雇用を推進するための様々な施策を進めていますが、残念ながらこれらの施策の活用はほとんどなされていないのが現状です。 在職老齢年金(働きながらでも年金がもらえる制度)と高年齢雇用継続給付金(60歳以降給与が下がった場合に国から補助をもらえる制度)を利用した最適賃金を設計することにより、会社の負担も減らしつつ経験豊かなベテラン労働者の方は実質的な手取額を大幅に減らすことなく働きつづけることができます。 事例1:報酬比例部分のみ支給される労働者の場合 例:60歳までの月額給与が40万円、年間賞与が60万円(30万×2回)の次の職員 老齢厚生年金額(報酬比例部分のみ) 1,200,000円 加給年金額 0円
上記の例の場合、月額給与を約15万円減額しても従業員本人の実質的な収入は、60歳当時の手取り額の約8割をキープすることが可能となっております。在職老齢年金や雇用継続給付を上手に利用し高年齢者の最適賃金を設計することの大きなメリットは、職員に大きな負担をかけずに会社負担(人件費)を年間数百万円削減することが可能となることです。 事例2:報酬比例部分+定額部分が支給される労働者の場合(満額の年金を受給できる労働者) 例:60歳までの月額給与が40万円、年間賞与が60万円(30万×2回)の次の職員 老齢厚生年金額(定額+報酬比例部分) 2,200,000円
上記の例の場合、月額給与を約15万円減額しても職員本人の実質的な収入は、60歳当時の手取りとほぼ同じ額をキープすることが可能となっております。在職老齢年金や雇用継続給付を上手に利用し高年齢者の最適賃金を設計することの大きなメリットは、職員に大きな負担をかけずに会社負担(人件費)を年間数百万円削減することが可能となることです。 (注意) 上記の事例1,2はあくまで一般的な事例です。本人の社会保険の加入履歴や報酬により異なります。 ☆賃金の設計をどうするか 効果的に制度を利用するためには職員一人一人に何通りもの賃金の設計をしてそれぞれに在職老齢年金・高年齢雇用継続給付金の計算をしなければなりません。SR介護ビジネスサポートセンターでは従業員の方お一人お一人についてシミュレーションを行い、最適な賃金をご提案いたします。 高齢者の賃金設計は、従業員の今後の生活に直結する重要な問題であることから労使の意向を十分踏まえてお互いに納得しながら進めていく必要があります。 |
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