| 高額介護サービスとは? | ||||||||||
| ■在宅サービス(福祉用具購入費、住宅改修費を除く)及び施設サービス(食事代の標準負担額を除く)の1ヶ月の利用料(かかった費用の1割の自己負担額)の合計額が一定以上となる場合にはその額を超えた部分について高額介護サービス費として支給されます(後払いとなります。)。 高額介護サービス費が支給される自己負担額の上限額
例1) 自己負担額の上限額が37,200円の単身の方が1ヶ月に40,000円の自己負担をした場合。 算出方法
■自己負担の上限額は、世帯で合算するため、夫婦等要介護者が複数いる場合、その利用料を合算して、自己負担の上限額を超える金額を支払った場合に、高額サービス費が支給されます(後払いとなります。)。 計算方法 (世帯全体の利用者負担額-世帯の自己負担額の上限額) × 本人自己負担額 世帯全体の利用者負担額 例2) 夫婦2人で市民税非課税世帯(世帯の自己負担上限額:24,600円)であり、1ヶ月に夫が40,000円、妻が10,000円の自己ふたんをした場合 1.夫の高額介護サービス費 {(40,000円+10,000円)-24,600円} × 40,000円 = 20,320円 40,000円+10,000円 2.妻の高額介護サービス費 {(40,000円+10,000円)-24,600円} × 40,000円 = 5,080円 40,000円+10,000円 ■高額介護サービス費の自己負担額の上限額を算出する世帯区分は、原則としてサービスを提供された月の初日を基準として判定されます。 |