介護老人保健施設
 介護老人保健施設は、最終的に自宅に戻ることを目標にする現在介護が必要な高齢者等に対して最適な施設といえます。
 現在病気や障害があるが、急変の心配もなく今のところ症状は安定している。しかし、医師の診療や看護や介護の職員の世話がないと日常生活を送ることができない状況で、自宅での療養はまだまだ不安で家庭で生活するためにはリハビリテーションが必要であると判断される場合には介護老人保健施設ねの入所をお勧めいたします。
 老人保健施設は、医療・介護の専門家などが多く在籍していますが、医療上の病院には該当しません。しかしながら取り扱いは医療施設とされています。そのため入所期間(3ヶ月)が原則として決められていて、3ヶ月ごとに入退所検討会が開かれ自宅に戻るのがよいのか更新して入所を続けるのが良いのかが判定されることになっています。

■介護老人保健施設への入所の要件
1.症状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護が必要とされる高齢者等であること。。
2.中程度の痴呆状態である高齢者等であること。
 中程度の痴呆状態とは、日常会話はなんとかできるものの、介助が欠かすことができず金銭及び投薬の管理が必要な状態。痴呆性、あるいは初期痴呆と呼ばれる状態。

■サービスの内容
施設サービス計画に基づいて
1.看護
2.医学的管理の下での介護
3.機能訓練などの必要な医療
4.日常生活上の世話

■介護老人保健施設施設の特徴
 入所者の介護度(要介護区分)の改善と在宅復帰を目指す観点から日常生活動作等の維持・向上を重視した個別的なリハビリテーション計画のもと、適切なリハビリテーションをうけることができます。

■以前から特別養護労jんホームに入所している高齢者は?
 介護保険では、従来の措置制度と変わって、「要介護」と認定された入所者と施設との間で契約を取り交わすことになります。そこで、制度導入以前から入所している高齢者が介護認定の結果、入所できなくなる場合を考慮してきちんと経過措置が設けられています。
 介護保険制度の施行時に、すでに特別養護老人ホームに入所している高齢者は、要介護認定の結果、要介護者と認定されなかった場合でも、期限なしの経過措置として老人保健法から医療費としての給付を受けることができます。支給される医療費は、介護保険での施設サービスの額を基準として市町村等が定める額となっています。