介護認定申請の手順
1段階 申請書の提出
 市町村等の窓口に保険証(被保険者証)を添えて要介護認定の申請書を提出します。地域のケアプラザなどの居宅介護事業者、介護保険施設に申請書提出の代行を依頼することもできます。  《解説》
 認定の申請の代行は、本人の家族、居宅介護支援事業者、介護保険施設で行えます。つまり本人や家族に代わってケアマネージャーが在籍している事業者や施設などこでも申請代行することができます。もっとも身近な施設に問い合わせてみましょう。
2段階 認定調査
 市町村等や居宅介護事業者の専門の人間が、訪問し心身の状態に関する項目と特別な医療に関する項目について聞き取り調査票に記入します。  《解説》
 訪問調査の結果は、認定のための資料になりますので、調査は慎重に行われます。そして公平に行うため、認定調査票は全国共通のものが使われます。さらに調査員は調査内容に秘密の厳守が課されているので安心です。
3段階 医師の意見書
 本人の主治医が心身などの障害の原因である疾病などの状況を記載します。主治医がいない場合は、役所の窓口等や調査員に相談しましょう。  《解説》
 医師の意見書は、申請者の心身の状況を考慮した上で、必要な介護サービスは何か、どのような点に注意すべきかを医学の専門家の立場から報告するためのものです。
4段階 コンピューターによる一次判定
 2段階目の認定調査の結果などから要介護認定等基準時間を推計し、認定基準に照らして判定を行います。この判定はコンピューターが行います。  《解説》
 一次判定は、認定調査票と医師の意見書の一部の結果をもとに判定されます。「要介護認定等基準時間とは、要介護の判定の指標となる時間のことです。この指標となる時間の合計をもとに「要介護状態」「要支援状態」「自立」の判定が行われ、次の二次判定のたたき台となります。
5段階 介護認定審査会による二次判定
 保健・福祉・医療の専門家で構成される介護認定審査会で、一次判定の結果、認定調査の結果、医師の意見書を基に介護の必要性について審査判定を行います。  《解説》
 介護認定審査会では、審査と最終判定を行います。一次判定は、「時間」という基準で判断されましたが、二次判定は、申請者の「実際の状態」を基準に判断していきます
6段階 認定結果通知
 5段階目の審査判定結果に基づき市町村等が介護認定を行い結果を申請者に通知します。  《解説》
 市町村等は、申請者が「要介護者」、「要支援者」、「自立(介護するには当たらない人)」のいずれかに当たるかを通知します。通常、これら一連の審査・判定の結果は、申請した日から30日以内に通知されます。そして認定の効力は、認定の申請をした日に遡ることになりますので、申請した日からサービスを受けることができるようになります。