| 介護保険サービスとは |
| 介護保険料を支払っている人は、介護保険制度からどのようなサービスを受けることができるのでしょうか。介護保険の保険給付には、大きく分けて「介護給付」と「予防給付」そして「市町村特別給付」があります。 |
| 要介護者の介護給付 |
| 市町村等が、要介護の認定を行って常時介護を必要とする認めた者、つまり要介護者は、必要な介護の状況に応じて介護サービスを受けることができます。このサービスに係る費用は介護保険から保険給付として支給される仕組みとなっています。介護給付は、「在宅サービス」と「施設サービス」に分けられていて要介護者は、そのどちらのサービスも受けることができます。 |
| 要支援者の予防給付 |
| 市町村等が、要支援の認定を行い、要介護状態になる恐れがあって日常生活を送るのに支援が必要であると認めた者、つまり要支援者は、予防給付として「在宅サービス」をうけることができます。予防給付によるサービスは、寝たきりになるのを防止するという考え方からリハビリテーションや生活援助が中心となっています。 なお要支援者の場合は、要介護者のように「施設サービス」を受けることはできません。 |
| サービスの利用料について |
| 介護保険で給付された介護サービスを受けたときには、原則として介護サービスに関する利用料の90%が介護保険から給付されますが、残りの10%は自己負担となります。ちなみに介護サービス計画費(ケアプラン)については100%介護保険から給付されますので、自己負担はありません。 |
用語解説
措置制度:社会福祉法に基づいて市町村が社会福祉施設等に必要とする人間を入所させる措置を行うなど地方自治体が措置権を持つ制度。ゆえに入所する人間には、選択権がないことが大きな特徴。
社会的入院:介護を必要とする高齢者が介護施設でなく一般の医療施設に長期に入院すること。医療施設は、本来治療を目的とするので介護設備が十分に完備されていないこと。緊急に治療を要しない高齢者を受け入れることで医療資源の高コスト化を招くなどの理由から非常に問題となっている。