介護保険料について
 介護保険料は、現在のところ40歳以上の全てが強制加入となっているので、現に身体障害者福祉法に基づく身体障害者療護施設等に入所している方以外は、40歳に達したときから一生払い続けることになります。保険料の額とその支払い方法は65歳以上の方(介護保険第一号被保険者という)と40歳以上65歳未満の方(介護保険第二号被保険者という)によって異なります。
 
 具体的な話の前に介護保険の財政の仕組みについて知っておくと私たちが支払う保険料がよりわかりやすくなります。
 介護保険制度では、介護保険サービスに係る必要な経費の50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)が公費でまかなわれており、残りの50%を被保険者(第一号被保険者及び第二号被保険者)が保険料として支払うことになっています。
65歳以上の方(介護保険第一号被保険者の場合)の保険料
 65歳以上の方の保険料は、保険者である市町村が、国で定めた保険料率に従って、3年ごとに保険料を決定しています。つまり保険料の額は、市町村によって異なってくることになります。理由は、市町村ごとに介護保険事業計画に基づく介護保険サービスの水準によって保険料額を決定しているからです。
 介護保険サービスの水準が平均的な市町村では、国の基準に近くなりますが、必要なサービスが十分整備されているところでは保険料が高くなり、サービスが十分整っていないところでは、保険料が低くなっている傾向があるようです。
第一号被保険者の保険料の所得段階別設定方法(5段階制・・国の基準)
第1段階 軽減対象者 生活保護受給者等 基準額×0.5
第2段階 軽減対象者 住民税非課税(世帯) 基準額×0.75
第3段階 基準額を支払う人 住民税非課税(本人) 基準額(市町村により異なる)
第4段階 基準額+所得割(定額)を支払う人 住民税課税 基準額×1.25
第5段階 基準額+所得割(定額)を支払う人 住民税課税 基準額×1.5
*第4段階は、課税対象所得が年間200万円未満の人
*第5段階は、課税対象所得が年間200万円以上の人
40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者の場合)の保険料
 40歳以上65歳未満のの方の保険料は、厚生労働省が1年間に必要な介護費用の総額を計算し健康保険や国民健康保険などの各医療医療保険者ごとに支払うべき保険料の総額を決定します。
 会社員など健康保険の被保険者の場合、被保険者1人当たりの年間保険料は、各人の年収(給料と賞与などを合算した額)に介護保険料率を乗じて得た額を会社と折半で健康保険料に上乗せして支払うことになっています。

サラリーマンの妻など被扶養者である専業主婦は、健康保険料と同様に介護保険料を納める必要はありません。夫の給料から一括して天引きされるからです。ただし国民健康保険に加入している夫や妻の場合は、それぞれ介護保険料を納める必要がありますので、覚えておきましょう!!