知っておきたい介護保険Q&A
Q1 介護保険サービスを受給できるのは、どのような人ですか?

答え
 受給対象者は、「要介護者」もしくは「要支援者」です。
介護サービスの受給者は、被保険者のうち保険者である市町村によって要介護状態であるとして「要介護認定」を受けた者、又は「要介護状態」になるおそれがある状態であるとして「要支援認定」を受けた者です。また「要介護者」と「要支援者」では、実際に受けることができるサービスも若干異なってきます。

Q2 介護保険を実施・運営しているのは誰ですか?

答え
 市町村と特別区が介護保険の運営主体であり保険者となっており、国、都道府県、医療保険者、年金保険者がそれぞれ重層的に支えあう形となっています。よって介護認定などの手続きも市町村等で行うことになります。なお保険者とは、保険に加入させて保険料を徴収しそして保険事故が起きたときに保険給付を行う者をいいます。
市町村や特別区を保険者となった理由はとして
 介護サービスは、特に地域性が重要視されるので、地域住民に身近な行政主体である市町村や特別区が最適であることそして地方分権の流れにも合致している事などが挙げられます。

Q3 介護保険料はどのようにして収めればよいのですか?

答え
 介護保険の第一号被保険者と第2号被保険者とで納付方法が異なります。
(第一号被保険者の場合)
@特別徴収(年金からの天引き)
A普通徴収:口座からの振替か市町村等から送られてくる納付書により保険料の納付。
*特別徴収となるか普通徴収となるかは法令等に定められていますので、被保険者本人が選択できるというこではありません。

(第二号被保険者の場合)
 第二号被保険者の場合の保険料は、加入している医療保険の保険者(健康保険、国民健康保険など)に健康保険料に上乗せして納付します。

Q4 介護サービスを利用した事業者に不満がある場合は、どうすれば良いのですか?

答え
@ 各サービス事業者から提供されているサービスの内容に不満がある場合は、まずその事業者の相談窓口に相談することをお勧めします。サービス事業者は、苦情があったときは誠実に対応することとされています。
A サービスに対する不満は、ケアプランを作成した居宅介護事業者に申し出ることできます。居宅介護事業者は、事実関係を確認した上でサービス事業者に改善要請を行ったり、事業者を変更する場合の調整をしてくれます。
B 各市町村等のサービス課や在宅介護支援センター(地域ケアプラザなど)でもサービスについて相談することができます。

 上記@〜Bの相談だけでは十分な解決が得られない場合は、「苦情申立書」を提出して法令に基づく調査や指導を進めてもらうことができます。文書の作成が困難な場合には口頭による申し立ても可能です。

Q5 「上乗せサービス」とか「横出しサービス」というサービスはどんなサービスですか?

答え
 「上乗せサービス」、「横出しサービス」は、ともに介護保険対象外のサービスを指します。
「上乗せサービス」:介護保険の給付対象サービスの中で支給限度額をl超えた部分のサービスをいいます。
「横出しサービス」:配食サービスなど介護保険対象以外のサービスをいいます。

 上記の「上乗せサービス」や「横出しサービス」を利用する場合は、全額自己負担となりますが、介護保険をより効果的に活用し、より充実したサービスを受けるためにはこのような保険外のサービスの活用も重要となってきます。