介護保険制度の目的
 
 介護保険法の第1条(要旨)には、その目的として次のように規定しています。

 介護保険法は、加齢にともなって生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 つまり

1.医療施設が介護分野をカバーして起こった「社会的な入院」を解消させること。
2.従来の縦割りの制度でなく保健医療サービスと福祉サービスを総合的に利用者に提供する。
3.従来の措置制度から社会保険方式に移行することにより、給付と負担の関係をはっきりさせた相互扶助の仕組みとする。
4.老後における不安である介護について社会全体で支えていく仕組みとする。
5.介護を公的な機関が行うほか、民間介護サービス事業者の参入により、効率的で多様なサービスの向上を目指す。

ということです。

 介護保険制度は、高齢者の今ある能力を生かして自立した生活ができるように手助けをすることと、従来の措置制度と異なり利用者が自ら欲するサービスを選択できることが特徴となっています。反面、保険料を負担するという自己責任が生じますので、私たち1人1人がこの制度の概要を知っておくことは非常に重要であると言えるのではないでしょうか。

   ★コーヒーブレイク★
 現在、国会やマスコミで公的年金制度(国民年金や厚生年金制度等)が非常に大きな問題として取り上げられています。もちろんわが国の社会保障制度の根幹をなす制度なので、それ自体は喜ばしいことなのですが、医療保険制度や介護保険制度についての議論がおいてけぼりの印象を受けます。もっと国会議員の皆さんには、もっと社会保障制度を包括的に議論してほしいですよね。皆さんはどう思われますか?

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