住宅改修
  要支援・要介護の高齢者等が、在宅で生活するため、自宅の階段や廊下に手摺を取り付けたり、段差を無くすなど、小規模な住宅の改修に関して、支給限度基準額の範囲内で住宅改修実費を給付するサービスとして居宅介護住宅改修費があります。これは、高齢者等が在宅で自立を目指して生活するため、福祉用具などを使うことで改修が必要であると想定されたものです。住宅改修費として住宅改修費を全額自己負担した後に市町村等へ保険給付請求の申請をすることで9割が払い戻されます。(償還払い方式という)
介護保険の対象となる住宅改修とは?
@ 手摺の取り付け

A 床段差の解消

B すべり防止及び移動の円滑化等の床材の取替え

C 引き戸等への扉の取替え

D 様式便器等への便器の取替え

E その他上記@〜Dの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 ちょっとコーヒーブレイク!
 介護保険の住宅改修費は、住宅を改修すれば必ず支給されるものではありません。要支援者、要介護者が現に住んでいる住宅について行われたものであり、かつ、要支援者、要介護者の心身の状況、住宅の状況等を考慮して必要と認められる場合に限り支給するものとされています。