| 遺族基礎年金とは?〜自営業者等の遺族給付〜 |
| 自営業者や自由業者のもしもの場合に残された家族がたよりにするのが遺族年金です。また、サラリーマンや公務員の場合にも支給されることがあります。しかしながらもらうためにはいくつかの要件があるのです。 《支給要件》 次のいずれかに該当する場合に遺族基礎年金は支給されます。 @国民年金の被保険者が亡くなったとき A国民年金の被保険者であって日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人が死亡したとき B老齢基礎年金をもらっている人又はもらえる資格を満たしている人が亡くなったとき (注意) 上記@又はAに該当する場合は、被保険者の死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者機関がある場合には、その被保険者期間のうち保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であることが必要です。 《もらえる遺族の範囲》 遺族基礎年金をもらえる遺族は亡くなった人によって生計を維持されていた次の人です。 @死亡の当時、子(18歳年度末までの子等)と生計を同じくしていた妻 A18歳年度末までの子等(婚姻していないこと)。 |
| 遺族厚生年金とは?〜サラリーマン等のための遺族給付〜 |
| 《支給要件》 遺族厚生年金は、次のいずれかの場合に支給されます。 @厚生年金の被保険者が亡くなったとき A厚生年金の被保険者であった期間中に初診日があった傷病により、その初診日から5年以内に亡くなったとき B障害等級1級又は2級の障害厚生年金をもらうことができる権利を持つ人が亡くなったとき C老齢厚生年金をもらっている人又はもらうことができる人が亡くなったとき (注意) 上記@又はAに該当する場合は、被保険者の死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者機関がある場合には、その被保険者期間のうち保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上であることが必要です。ちなみに上記@〜Bの支給要件を「短期要件」、Cの支給要件を「長期要件」といいます。 《もらえる遺族の範囲》 @遺族基礎年金の対象となる遺族(子のいる妻又は子) A子のいない妻(18歳年度末までの子がいない妻) B55歳以上又は障害等級1級・2級の障害の状態にある夫、父母、祖父母 B18歳年度末までにある孫 |
| コーヒーブレイク 上記には一般的な遺族年金の支給要件を挙げさせて頂きました。上記の遺族年金の他にも、公務員等が亡くなった場合に対象となる遺族共済年金など、国で用意されている死亡に関する給付はまだまだたくさんあります。どの給付にも共通することは、きちんと請求しなければ1円ももらえないというこです。ご存知のように年金制度は非常に複雑です。万一の場合には、年金相談から年金請求までを代行できる社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧め致します。 |