福祉用具の貸与
 身体が不自由な高齢者が自立して在宅で暮らすため、また家族の介護負担を軽くするために欠かせないものに福祉用具を挙げることができます。要支援・要介護の高齢者の日常生活を過ごしやすくするためのものや機能訓練のためのものなそ、自立を図るために必要な福祉用具を借りられるサービスが給付の対象となります。車椅子や歩行器などは、機能訓練と自立のために大切な道具です。また、移動リフトや特殊ベットなどの用具は介護を行う家族やヘルパーなど、実際に介護する人の負担を軽減するのに役立つ福祉用具です。福祉用具貸与の利用料金は、介護サービス費用の1割です。介護事業者ごとに、利用品目ごとに月額レンタル料金が異なる場合がありますので、あらかじめ各事業者に確認しておくことが重要です。
 そしてどの福祉用具をレンタルするかは、介護を受ける高齢者等にあっているかどうか又は家庭の中で使える範囲なのかなどを考慮してためしに使ってみてから借りるのもひとつの方法です。
福祉用具の種類
 厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る主な福祉用具の種目は、次のように定められています。

@ 車椅子
 自走用標準型車椅子、普通型電動車椅子又は介助用標準車椅子に限る。
A 車椅子付属品
 クッション、電動補助装置等であって、車椅子と一体的に貸与されるものに限る。
B 特殊寝台
 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能。
C 特殊寝台付属品
 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に貸与されるものに限る。
D 体位変換器
 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、要介護者等の体位を用意にする機能を有する者に限り、体位の保持を目的とするものは除きます。
E 手すり
 取り付けに際し工事を伴わないものに限る。
F スロープ
 段差j解消のためのもので、取り付けに際し工事が伴わないものに限る。
G 歩行器
 歩行が困難な高齢者等の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造をもつもの。
H 歩行補助杖 
 松葉杖など
I 痴呆性老人徘徊感知機器
 痴呆性老人が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。