福祉用具の購入
  要支援・要介護の高齢者等が、入浴又は排泄のように供する福祉用具その他厚生労働大臣が定める福祉用具(特定福祉用具という)を購入した時に介護保険から支給基準限度額の範囲で福祉用具購入費が支給されます。
 ただし購入した用具が同じ種類であって、これが壊れたときや要介護状態が変わったときなどの特別な事情があると認められた場合以外の2回以上の購入費は給付の対象とはなりません。
特定福祉用具の種類
 厚生労働大臣が定める福祉用具購入費に係る主な特定福祉用具の種類は、次のように定められています。

@ 腰掛便座
 
A 特殊尿器
 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が簡単に使用できるもの。

B 簡易浴槽
 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事の伴わないもの。

C 入浴補助用具
 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具。又は浴槽の縁にかけて利用する台であって浴槽への出入りのための用具。

D 移動用リフトの釣具部分

用語解説
特定福祉用具:福祉用具の中でも貸与になじまないものを特定福祉用具といいます。これは、清潔の観点からも自分のためものであったほうが良いと考えられる用具。例えば、入浴や排泄にのための福祉用具などがそうです。
<例>
 ポータブルトイレ、エアーマット、入浴用椅子、シャワーチェア、浴室・浴槽内の椅子やすのこなど。